1949-10-04 第5回国会 衆議院 決算委員会 第16号
なおこの百二十四億の中には、昭和二十三年度において、食糧配給公團に事務費と人件費を食糧管理特別会計から百九億ほど交付いたしまして、それが今度は食糧配給公團が決算いたしましたときには、その決算の剩余金としてこれが出るようになつておつて、これはまた食糧管理特別会計へ納付するというふうになつておりますが、決算の全部が済みませんので後期の決算の分が入つておりません。
なおこの百二十四億の中には、昭和二十三年度において、食糧配給公團に事務費と人件費を食糧管理特別会計から百九億ほど交付いたしまして、それが今度は食糧配給公團が決算いたしましたときには、その決算の剩余金としてこれが出るようになつておつて、これはまた食糧管理特別会計へ納付するというふうになつておりますが、決算の全部が済みませんので後期の決算の分が入つておりません。
実際一割くらいは腐敗をするというようなことが常識になつているように思いますが、そうすれば國家経済においても、いも類は近い將來においてはずす方がよいのではないかと考えられますし、最近に一部傳えられております超過供出の米麥については、特に政府が米麥券というものを交付をして、これを自由に農家に賣買を許して、これを消費者が食糧配給公團からその分だけを配給を受け得るというようなことも研究されているのでありまして
五公團と申しますのは油糧配給公團、食糧配給公團、食料品公團、肥料公團、それから飼料公團の五公團ですが、この五公團については早い機会に預金部資金の供給の道が開かれることになろうと思います。
本改正法律案の内容の主なるものは大体三点でございますが、その第一点は、主要食糧の配給計画を中央地方を通じ適正且つ明確に定むるとともに、その計画を的確に実行して參めために、法律の明文を以て毎月の配給計画について、農林大臣から都道府縣知事及び市長村長や実施機関たる食糧配給公團に至る計画の流れ方を規定し、且つ購入通帳乃至購入切符の発行及びその行使方法を明らかにいたしておるのであります。
それからもう一つ附加えて置きたいのでありますが、食糧配給公團の問題であります。この問題つきましては、本委員会は藤野さんをキャプテンにいたしまして、いろいろな調査を続きて行く、そうして今年いつぱいに一應の結論を出すということになつておりますから、私は公團問題について、この際どうこうという理窟を言つたり、或いは非難するということは止めたいと思いますが、ただこういうことを申したい。
又食糧配給公團、各地方の配給公團、食料品公團、帝國油糧株式会社、日本罐詰株式会社、日本澱粉株式会社、日本甘藷馬鈴薯株式会社で金融逼迫のための配給先からの代金回收の困難や、地方食糧営團が閉鎖機関に指定され、食糧配給公團からの引続き食糧代金の回收遅延によるものでありますけれども、配給先からの回收代金を他に流用して國庫に納付を遅延しておるものさえありまするし、又食糧証券の発行をしました後における不正、金額
大きく間接的に見ますれば、食糧事務所が米の買入れが遅れた、いや、代金の支拂いが遅れるというようなことが、食糧配給公團の事務に支障を來たすというふうに推論いたしますれば、その原因が遅配、欠配というものに関係を持つて來るとも推論されますけれども、食糧事務所の職員を減らすことが、直ちに遅配、欠配の原因となるというようには考えておりませんから、先日はさようにお答えいたしたわけであります。
陳情書外七件 (第九六号) 九 道路運送監理事務所存置の陳情書外二十六 件 (第一二三号) 一〇 労働行政機構の一元的地方委讓に関する陳 情書(第一三 一号) 一一 砂防行政を農林省に一元移管の陳情書 (第一三四 号) 一二 道路運送監理事務所存置の陳情書外十四件 (第一三八号) 一三 價格調整公團石砂部廃止の陳情書 (第一四二 号) 一四 食糧配給公團諸類局廃止
先ず公團の特別職の指定を昭和二十四年七月一日から昭和二十五年四月一日に改める点でありますが、これは食糧管理法に規定されておりまする食糧配給公團の存続期限が本年の六月三十日から明年の三月三十一日まで延長せられるのに應じまして特別職指定の期間もこれを延長しようという趣旨に出ずるものであります。
六二 稻作の坪刈調査施行の陳情書 (第四六五号) 六三 養魚場を未墾地買收の対象から除外の陳情 書 (第四七一号) 六四 農地委員会に対する國庫補助増額の陳情書 (第四八一号) 六五 食糧確保臨時措置法改正等の陳情書 (第四八三号) 六六 黒谷池修築工事費國庫補助の陳情書 (第四 九七号) 六七 食糧増産対策に関する陳情書 (第五〇五号) 六八 食糧配給公團末端機構改組
○青木(正)委員 私は本案に対して修正案を提出いたすものでありますが、修正案の内容を簡單に申し上げますと、本委員会で海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案を修正いたし、海難審判所を海難審判廳といたし、運輸大臣の所轄のもとに置いたことに基きまして、海上保安廳のほかに海難審判廳を加えましたことと、農林委員会において肥料配給公團令の一部を改正する法律案、食品配給公團法案及び食糧配給公團法案が審査未了
この人事院規則の指定によつて、公團職員が特別職になるので、現在は食糧配給公團だけが指定されているけれども、いずれにしてもその人事院の指定は、おそらく六月一ぱいでなくしてしまいたい希望を持つているのだ。だからたとえ法律をこう改正して延ばしたとしても、人事院規則の取消しがあつては何もならないのだから、むしろこの際こういう修正はない方がいいということでありました。
第二点は、食糧管理法の一部を改正する法律案によりまして、食糧配給公團が來年の三月三十一日まで存続することに相なりましたので、從來特別職の取扱いをいたしておりました食糧配給公團の職員をやはりその公團の存続期間であります昭和二十五年三月三十一日まで、特別職として取扱えという趣旨のものでございます。 第三点は第十九條、第二十五條及び第二十六條の改正規定に関するものの次に、次のように加える。
びにこれに基ずく各省各廳の設置法の制定に伴い、國家の行政機関を総理府、法務府、各省及び経済安定本部にわかち、さらにこれらの行政機関の内部にある委員会、廳及び公團を列挙してわが國行政組織の全貌を明かにし、もつて行政組織の系統を一目瞭然たらしめ、本年六月一日から施行しようとするものでありますが、中央更生保護委員会に関する部分については本年七月一日から施行することとし、附則第二項として、六月三十日までは食糧配給公團
同月十九日 黒谷池修築工事費國庫補助の陳情書 (第四九七号) 食糧増産対策に関する陳情書 (第五〇五号) 食糧配給公團末端機構改組に関する陳情書 (第五〇七号) 開拓事業費國庫補助増額の陳情書 (第五〇八号) 廣瀬村地内の温水溜池新設工事費國庫補助の陳 情書 (第五一〇号) 守山町中平地区開拓事業促進の陳情書 (第五二〇号) 木炭代行手数料に関する陳情書 (第五五一
第一の点は、現存の農林関係配給公團、すなわち肥料配給公團、食糧配給公團、食料品配給公團、油糧配給公國及び飼料配給公團の五公團の存続期限を来年四月一日まで延期せんとするものでありまする 第二の点は、各公團は現行法によりますれば、その運轉資金を、必要があるときは復興金融金庫から借り入れることになつておりますが、復興金融金庫の現状から見まして、これをひとり復興金融金庫に限定することは不適当でありますので
第一の点は、現存の農林関係配給公團即ち肥料配給公團、食糧配給公團、食料品配給公團、油糧配給公團及び飼料配給公團の五公團の存続期限を來年四月一日まで延期せんとするものであります。
第三点は、食糧配給公團の基本金を五千万円増額して一億三千万円といたしたことであります。以上が提案の理由及びその内容の大要であります。
申すまでもなく、本食糧管理法は、農民に対して米、麦、いもなどの主食を供出せしめ、これを管理し、食糧配給公團をして一般消費者等に配給いたしますところの基本法であります。
これは食料品配給公團、油糧公團のみならず、食糧配給公團及び飼料公團の場合でも同じことであります。食料品配給公團と油糧公團とわけましたのも、ほとんどこれはわけるほどのものはなかつたけれども、その業務内容は全部違うというところからおのおの別にこれを設立させたのでありまして、その当時あなたは食品局長として、この原案作成に参加している。
昨十八日小川原政信君外十一名提出による酪農業振興臨時措置法案、不肖私小笠原八十美外二十四名提出の農業災害補償法の一部を改正する法律案、内閣提出による食糧配給公團法案、同じく内閣提出地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、作物報告事務所の新設に関し承認を求めるの件及び同じく内閣提出の地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、輸出食料品検査所及び輸出農林水産物検査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求
○井上(良)委員 次に伺いたいのは、食糧配給公團、それから肥料配給公團——食糧配給公團はまだ提案されておりませんが、これらの公團の人員の整理の問題は、一体どうなつておりましようか。これらの公團は末端配給をそれぞれ担当しておりまして、現在においてさえ人員が非常に不足をしておる。
○井上(良)委員 そういたしますと、これはまつたく何と言いますか、縣側自身といたしましては、現実に食糧配給公團の発行いたします米穀通帳と言いますか、あるいは所持しております米穀通帳を基礎にして、大体実在人口はこれだという数字と、それから上の農林省が持つておりますこの数字とが、完全に一致をしない場合が、当然ここに起つて来るということが予想されますが、そうしますと、その調整は一体いつされるのですか。
さらにもう一点伺いますが、食糧配給公團の基本金の増額問題であります。われわれ食糧公團の問題についてはまた別に意見を申し述べる機会もあると思うのでありますが、この食糧公團の今度の増額は、参考資料にもありますように、特に電話その他小運搬器具を用意するために必要な資金だと思われますが、産地側における集出荷の問題、あるいは需要者側における持込み配給の問題というような幾多の問題があるのであります。
食糧配給公團がここ半年や一年で、ただちに民間にまかしてやつていいというような事態にはなかなかならぬと想像されるのでありますから、そうするならば、その閉鎖機関の持つておる什器というものは、金を出して借りておるというのならば、いつそのこと買い込んでもらつた方がいいではないかという考え方が一應成立つのでありますが、それに対する考えはどうでありますか。
○安孫子政府委員 食糧配給公團の経理面について、地方支局が相当販売代金を手持しまして、それを各方面に融通しておるというような事実がもしあるといたしますならば、これは非常によろしくないことだと私は考えます。
罰則について長官にお尋ねしたいと思いますが、第三十一條「第八條ノ五ノ規定又ハ第九條第一項若ハ第十條ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス」、第三十一條ノ三、「左ノ場合ニ於テハ其ノ違反行爲ヲ爲シタル食糧配給公團ノ役員又ハ職員ハ五年以下ノ懲役又ハ五万円以下ノ罰金ニ処ス」、この公團の役員又は職員と、最初の十万円と十年、五年と五万円という区別は、公團の役職員とこれは一般人に
改正法案の第三点は、食糧配給公團の基本金の増額の問題であります。この件につきましては、前國会におきましても、当該の八千万円に対し五千万用の増額をいたすことを御承認を願つた次第でありますが、この会計一億三千万円の基本金は、公團として必要な額と申すより、むしろ國家財政上の都合からやむをえず決定せられたものであります。